高血圧、糖尿病、脂質異常症にて通院中の患者様へのお知らせ
~診療報酬改定に伴う算定内容の変更について~
厚生労働省は2024年度の診療報酬改定で、これまで診療所で算定してきた「特定疾患療養管理料」の対象疾患から「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」が除外され、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が新設されました。
本改定に伴い、当院では2024年6月1日から厚生労働省の指針に従って、高血圧・糖尿病・脂質異常症のいずれかを主病とする患者様で「特定疾患療養管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」の算定に変更になります。
「生活習慣病管理料(Ⅱ)」は、生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、算定にあたって個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な療養内容を記載した「療養計画書」の作成・説明が必須となります。患者様には計画書への同意をいただき、ご署名(初回のみ)をお願いいたします。
患者様の自己負担額はほとんど変わりません。
※ただしこれまで通り、検査料金は別途かかります。
※下記の疾患のいずれかが主病の方はこれまで通り「特定疾患療養管理料」を算定いたします。
虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、慢性心不全、不整脈、脳血管疾患(一過性脳虚血発作、脳梗塞)、甲状腺疾患 、慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性胃炎、肝疾患(脂肪肝、アルコール性肝障害、慢性ウイルス肝炎など) など
ご理解の程をよろしくお願いいたします。
生活習慣病管理料に対する当院の体制
当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方箋を発行することのいずれの対応も可能です。長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて医師が判断致します。
ハートクリニック神田
院長 神田裕文